平成4年4月1日施行 商標法施行令及び商標登録令の一部を改正する政令(平成3年政令第299号)
改正後 | 改正前 |
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(特許登録令の準用)
第八条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第四十三条まで、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条から第五十三条まで、第五十四条第一項及び第三項並びに第五十五条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「商標法第七十七条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十八条中「七 登録の目的」とあるのは「七 登録の目的 八 商標法第二十四条第一項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品又は指定役務 九 商標法第二十四条第四項の登録を申請するときは、同条第三項の規定による公告をした年月日」と、同令第三十条第一項中「六 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面」とあるのは「六 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面 七 商標法第二十四条第四項の登録を申請するときは、同条第三項の規定による公告をした日刊新聞紙 八 商標法第二十四条第六項に規定する商標権の移転の登録を申請するときは、事業とともに移転することを証明する書面」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第三十五条において準用する特許法第七十三条第二項(商標法第三十条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、商標法第四十条第一項又は第二項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による登録料」と、同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項又は第四項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその通常実施権」とあるのは「連合商標に係る商標権又は防護標章登録に基づく権利があるときは、同時にその連合商標に係る商標権又は防護標章登録に基づく権利」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「商標法第三十四条第一項」と読み替えるものとする。
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(特許登録令の準用)
第八条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第四十三条まで、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条から第五十三条まで、第五十四条第一項及び第三項並びに第五十五条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、商標に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「商標法第七十七条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十八条中「七 登録の目的」とあるのは「七 登録の目的 八 商標法第二十四条第一項の規定による移転の登録を申請するときは、その移転に係る指定商品 九 商標法第二十四条第四項の登録を申請するときは、同条第三項の規定による公告をした年月日」と、同令第三十条第一項中「六 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面」とあるのは「六 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面 七 商標法第二十四条第四項の登録を申請するときは、同条第三項の規定による公告をした日刊新聞紙 八 商標法第二十四条第六項に規定する商標権の移転の登録を申請するときは、事業とともに移転することを証明する書面」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「商標法第三十五条において準用する特許法第七十三条第二項(商標法第三十条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許権の設定の登録は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料」とあるのは「商標権又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録又は存続期間を更新した旨の登録は、商標法第四十条第一項又は第二項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による登録料」と、同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項又は第四項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその通常実施権」とあるのは「連合商標に係る商標権又は防護標章登録に基づく権利があるときは、同時にその連合商標に係る商標権又は防護標章登録に基づく権利」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「商標法第三十四条第一項」と読み替えるものとする。
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