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商標登録令 新旧対照表 3

昭和40年8月21日施行 特許登録令及び商標登録令の一部を改正する政令(昭和40年政令第255号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録事項)
第一条 〔略〕
 商標法第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の確定審決
 〔略〕
 〔略〕
(登録事項)
第一条 〔略〕
 商標法第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項又は第五十三条第一項の審判の確定審決
 〔略〕
 〔略〕
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条、第三条第一号、第四号及び第五号並びに第四条から第八条まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二」と、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条、第三条第一号、第四号及び第五号並びに第四条から第八条まで(仮登録等)の規定は、商標に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは「商標法第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項又は第五十三条第一項」と、同令第五条第一号中「特許権」とあるのは「商標権及び防護標章登録に基づく権利」と読み替えるものとする。
(職権による登録)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 商標法第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の確定審決
 〔略〕
(職権による登録)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 商標法第四十六条第一項(第六十八条第四項において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項、第五十条第一項、第五十一条第一項又は第五十三条第一項の審判の確定審決
 〔略〕