昭和40年1月1日施行 特許登録令等の一部を改正する政令(昭和39年政令第324号)
改正後 | 改正前 |
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(商標原簿の範囲)
第三条 〔略〕
2 商標登録を受けた商標を表示した当該書面は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿の一部とみなす。
3 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
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(商標原簿の範囲)
第三条 〔略〕
2 商標登録を受けた商標を表示した当該書面は、商標登録原簿の一部とみなす。
3 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、商標登録原簿又は商標関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
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(商標原簿の調製等)
第四条 商標登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
2 商標関係拒絶審決再審請求原簿及び商標信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
3 商標原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める。
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(閉鎖商標原簿)
第四条 特許庁長官は、登録用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖商標原簿につづり込まなければならない。
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(閉鎖商標原簿)
第五条 特許庁長官は、商標権の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、商標登録原簿における当該商標権に関する登録を閉鎖商標原簿に移さなければならない。
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(新登録用紙への移記)
第五条 特許庁長官は、商標法施行法(昭和三十四年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により商標法による商標権となつたものとみなされた商標権、標章権又は団体標章権(以下「旧法による商標権等」という。)について専用使用権若しくは通常使用権の設定若しくは旧法による商標権等を目的とする質権の設定又は旧法による商標権等について防護標章登録に基づく権利の設定の登録をするときは、旧法による商標権等の登録を新登録用紙に移記しなければならない。
2 前項の規定による移記は、現に効力を有する登録についてするものとする。
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(特許登録令の準用)
第六条 特許登録令第十一条(滅失)の規定は、商標原簿に準用する。
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(特許登録令の準用)
第六条 特許登録令第十条から第十三条まで(様式等)の規定は、商標原簿及び閉鎖商標原簿に準用する。
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附 則 | 附 則 |
2 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号。以下「旧令」という。)による商標原簿又は商標信託原簿は、それぞれこの政令による商標登録原簿又は商標信託原簿とみなす。
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2 商標に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十四号。以下「旧令」という。)による商標原簿又は商標信託原簿は、それぞれこの政令による商標登録原簿又は商標信託原簿とみなす。ただし、第六条において準用する特許登録令第十二条第三項及び第十三条の規定は、旧令による商標原簿には、適用しない。
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