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商標法施行令 新旧対照表 25
令和6年4月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年政令第338号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(政令で定める要件)
第一条
商標法第四条第一項第八号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一
商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。
二
商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。
(新設)
(政令で定める特徴)
第一条の二
〔略〕
(政令で定める特徴)
第一条
〔略〕