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商標法施行令 新旧対照表 24

令和6年1月1日施行 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和5年政令第338号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商標登録の査定の期間)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定にかかわらず、商標法第六十八条の九第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第十六条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定の通報が行われた日(商標法第六十八条の二第五項に規定する国際事務局から同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に登録された事項についての更正の通報で経済産業省令で定めるものが行われた場合であつて、当該更正の通報に係る事項について拒絶の理由を審査官が通知するときは、当該更正の通報が行われた日)から一年六月とする。
(商標登録の査定の期間)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の規定にかかわらず、商標法第六十八条の九第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定に係る同法第十六条の政令で定める期間は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書第三条の三に規定する領域指定の通報が行われた日(商標法第六十八条の三第一項に規定する国際事務局から同法第六十八条の九第一項に規定する国際登録簿に登録された事項についての更正の通報で経済産業省令で定めるものが行われた場合であつて、当該更正の通報に係る事項について拒絶の理由を審査官が通知するときは、当該更正の通報が行われた日)から一年六月とする。
(政令で定める電磁的方法)
第七条 商標法第六十八条の二第五項の政令で定める電磁的方法は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第二条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法とする。
(新設)
(特許法施行令の準用)
第八条 〔略〕
 〔略〕
(特許法施行令の準用)
第七条 〔略〕
 〔略〕