令和4年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第344号)
改正後 | 改正前 |
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(登録料)
第四条 商標法第四十条第一項の政令で定める額は、三万二千九百円とする。
2 商標法第四十条第二項の政令で定める額は、四万三千六百円とする。
| (新設) |
第五条 商標法第四十一条の二第一項の政令で定める額は、一万七千二百円とする。
2 商標法第四十一条の二第七項の政令で定める額は、二万二千八百円とする。
| (新設) |
第六条 商標法第六十五条の七第一項の政令で定める額は、三万二千九百円とする。
2 商標法第六十五条の七第二項の政令で定める額は、三万七千五百円とする。
| (新設) |
(特許法施行令の準用)
第七条 〔略〕
2 〔略〕
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(特許法施行令の準用)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
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