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商標法施行令 新旧対照表 21

平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第26号)

新旧対照表について

改正後改正前
(政令で定める特徴)
第一条 商標法第四条第一項第十八号及び第二十六条第一項第五号の政令で定める特徴は、立体的形状、色彩又は音(役務にあつては、役務の提供の用に供する物の立体的形状、色彩又は音)とする。
(新設)
(商品及び役務の区分)
第二条 〔略〕
(商品及び役務の区分)
第一条 〔略〕
(商標登録の査定の期間)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録の査定の期間)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法施行令の準用)
第四条 〔略〕
 特許法施行令第四条から第六条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
(特許法施行令の準用)
第三条 〔略〕
 特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
   附 則    附 則
(削る)
 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第二条第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。
別表(第二条関係)
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別表(第一条関係)
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