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商標法施行令 新旧対照表 19

平成19年1月1日施行 商標法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第342号)

新旧対照表について

改正後改正前
別表(第一条関係)
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第十四類貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
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第四十二類科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
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第四十五類冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務
別表(第一条関係)
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第十四類貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計
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第四十二類科学技術又は産業に関する調査研究及び設計、電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務
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第四十五類冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)及び警備