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商標法施行令 新旧対照表 18

平成18年4月1日施行 商標法の一部を改正する法律の施行に伴う商標法施行令の規定の整理及び経過措置に関する政令(平成17年政令第239号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商標登録の査定の期間)
第二条 〔略〕
 商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第六項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の三十二第二項(同法第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定
 〔略〕
 〔略〕
(商標登録の査定の期間)
第二条 〔略〕
 商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の三十二第二項(同法第六十八条の三十三第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定
 〔略〕
 〔略〕