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商標法施行令 新旧対照表 9

平成14年1月1日施行 商標法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第265号)

新旧対照表について

改正後改正前
別表第一(第一条関係)
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第九類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
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第四十二類科学技術又は産業に関する調査研究及び設計、電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発並びに法律事務
第四十三類飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第四十四類医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第四十五類冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)及び警備
別表第一(第一条関係)
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第九類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具及び電気式又は光学式の機械器具
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第四十二類飲食物の提供、宿泊施設の提供、医療、衛生及び美容、動物の治療、農業に係る役務、法律事務、調査研究、電子計算機のプログラムの作成その他の他の類に属しない役務