平成12年1月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第430号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(特許法施行令の準用)
第二条 〔略〕
2 特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
|
(特許法施行令の準用)
第二条 〔略〕
2 特許法施行令第二章(判定に関する手続)の規定は、商標法第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の判定に関する手続に準用する。
3 特許法施行令第三章(審査官及び審判官の資格)の規定は、審査官及び審判官の資格に準用する。
|