平成10年4月1日施行 商標法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成8年政令第274号)
改正後 | 改正前 |
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(特許法施行令の準用)
第二条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(在外者の手続の特例)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、書換登録の申請、請求その他商標登録、防護標章登録又は書換登録に関する手続に準用する。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許法施行令の準用)
第二条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(在外者の手続の特例)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。
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