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商標法施行令 新旧対照表 2

平成9年4月1日施行 商標法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成8年政令第274号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商品及び役務の区分)
第一条 商標法第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類に即して、通商産業省令で定める。
(商品及び役務の区分)
第一条 商標法第六条第一項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類に即して、通商産業省令で定める。