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商標法施行令 新旧対照表 1

平成4年4月1日施行 商標法施行令及び商標登録令の一部を改正する政令(平成3年政令第299号)

新旧対照表について

改正後改正前
(商品及び役務の区分)
第一条 商標法第六条第一項の政令で定める商品及び役務の区分は、別表のとおりとし、各区分に属する商品又は役務は、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十七年五月十三日にジュネーヴで改正され並びに千九百七十九年十月二日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する千九百五十七年六月十五日のニース協定第一条に規定する国際分類に即して、通商産業省令で定める。
(商品の区分)
第一条 商標法第六条第一項の政令で定める商品の区分は、別表のとおりとする。
別表(第一条関係)
第一類工業用、科学用又は農業用の化学品
第二類塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第三類洗浄剤及び化粧品
第四類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第五類薬剤
第六類卑金属及びその製品
第七類加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第八類手動工具
第九類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具及び電気式又は光学式の機械器具
第十類医療用機械器具及び医療用品
第十一類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第十二類乗物その他移動用の装置
第十三類火器及び火工品
第十四類貴金属、貴金属製品、宝飾品及び時計
第十五類楽器
第十六類紙、紙製品及び事務用品
第十七類電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第十八類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第十九類金属製でない建築材料
第二十類家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第二十一類家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第二十二類ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第二十三類織物用の糸
第二十四類織物及び家庭用の織物製カバー
第二十五類被服及び履物
第二十六類裁縫用品
第二十七類床敷物及び織物製でない壁掛け
第二十八類がん具、遊戯用具及び運動用具
第二十九類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第三十類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第三十一類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第三十二類アルコールを含有しない飲料及びビール
第三十三類ビールを除くアルコール飲料
第三十四類たばこ、喫煙用具及びマッチ
第三十五類広告、事業の管理又は運営及び事務処理
第三十六類金融、保険及び不動産の取引
第三十七類建設、設置工事及び修理
第三十八類電気通信
第三十九類輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第四十類物品の加工その他の処理
第四十一類教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第四十二類飲食物の提供、宿泊施設の提供、医療、衛生及び美容、動物の治療、農業に係る役務、法律事務、調査研究、電子計算機のプログラムの作成その他の他の類に属しない役務
別表
第一類化学品(他の類に属するものを除く。) 薬剤 医療補助品
第二類肥料
第三類染料 顔料 塗料(電気絶縁塗料を除く。) 印刷インキ(謄写版用のインキを除く。) くつずみ つや出し剤
第四類せつけん類(薬剤に属するものを除く。) 歯みがき 化粧品(薬剤に属するものを除く。) 香料類
第五類燃料 工業用油 工業用油脂 ろう 高級脂肪酸
第六類金属(ナトリウム、カリウム及びカルシウムを除く。) 鉱石(燃料に属するものを除く。)
第七類建築又は構築専用材料 セメント 木材 石材 ガラス
第八類銃砲 銃砲弾 火薬 爆薬 火工品及びその補助器具 これらの部品及び附属品
第九類産業機械器具 動力機械器具(電動機を除く。) 風水力機械器具 事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。) その他の機械器具で他の類に属しないもの これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く。) 機械要素
第十類理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。) 光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く。) 写真機械器具 映画機械器具 測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く。) 医療機械器具 これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く。) 写真材料
第十一類電気機械器具 電気通信機械器具 電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。) 電気材料
第十二類輸送機械器具 その部品及び附属品(他の類に属するものを除く。)
第十三類手動利器 手動工具 金具(他の類に属するものを除く。)
第十四類原料繊維
第十五類糸(縫合糸及び釣り糸を除く。)
第十六類織物 編物 フェルト その他の布地
第十七類被服(運動用特殊被服を除く。) 布製身回品(他の類に属するものを除く。) 寝具類(寝台を除く。)
第十八類ひも(被服に属するもの及びはき物用又は運動具用ひもを除く。) 綱類(運動具に属するものを除く。) 網類(運動具に属するものを除く。) 包装用容器
第十九類台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く。) 日用品(他の類に属するものを除く。)
第二十類家具 畳類 建具 屋内装置品(書画及び彫刻を除く。) 屋外装置品(他の類に属するものを除く。) 記念カップ類 葬祭用具
第二十一類装身具 ボタン類 かばん類 袋物 宝玉及びその模造品 造花 化粧用具
第二十二類はき物(運動用特殊ぐつを除く。) かさ つえ これらの部品及び附属品
第二十三類時計 眼鏡 これらの部品及び附属品
第二十四類おもちゃ 人形 娯楽用具 運動具 釣り具 楽器 演奏補助品 蓄音機(電気蓄音機を除く。) レコード これらの部品及び附属品
第二十五類紙類 文房具類
第二十六類印刷物(文房具類に属するものを除く。) 書画 彫刻 写真 これらの附属品
第二十七類たばこ 喫煙用具 マッチ
第二十八類酒類(薬用酒を除く。)
第二十九類 コーヒー ココア 清涼飲料 果実飲料 
第三十類菓子 パン
第三十一類調味料 香辛料 食用油脂 乳製品
第三十二類食肉  食用水産物 野菜 果実 加工食料品(他の類に属するものを除く。)
第三十三類穀物  粉類 飼料 種子類 その他の植物及び動物で他の類に属しないもの
第三十四類プラスチックス ゴム 皮革 パルプ その他の基礎材料で他の類に属しないもの
備考
 この表において燃料とは、石炭、亜炭、コークス、れん炭、木炭及びその他の固形燃料、原油、ガソリン、灯油、軽油、重油及びその他の液体燃料並びに石炭ガス、天然ガス、液化石油ガス及びその他の気体燃料をいう。
 この表において産業機械器具とは、金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具(エスカレーター及び乗用のエレベーターを含む。)、農業用機械器具、漁業用機械器具(漁網、綱漁具及び釣り具を除く。)、化学機械器具、繊維機械器具、食料又は飲料加工機械器具、製材、木工又は合板機械器具、パルプ、製紙又は紙工機械器具、印刷又は製本機械器具、工業用炉その他の産業用機械器具(電気機械器具、電子応用機械器具、輸送機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く。)をいう。