(手数料)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
- 一 法第十八条第二項の表一の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 一件につき十六万円
ロ 法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき十八万六千円
- 二 法第十八条第二項の表二の項第二欄に掲げる者 一件につき一万七千円
- 三 法第十八条第二項の表三の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 法第十八条第二項の表三の項第二欄イに掲げる場合 一件につき三万四千円
ロ 法第十八条第二項の表三の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき六万九千円
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
- 一 法第八条第四項第一号に掲げる場合 十万五千円
- 二 法第八条第四項第二号に掲げる場合 十六万八千円
7 〔略〕
- 一 法第十二条第三項第一号に掲げる場合 二万八千円
- 二 法第十二条第三項第二号に掲げる場合 四万五千円
8 〔略〕
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(手数料)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
- 一 法第十八条第二項の表一の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 一件につき八万円
ロ 法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき十六万六千円
- 二 法第十八条第二項の表二の項第二欄に掲げる者 一件につき一万円
- 三 法第十八条第二項の表三の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 法第十八条第二項の表三の項第二欄イに掲げる場合 一件につき二万六千円
ロ 法第十八条第二項の表三の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき五万八千円
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
- 一 法第八条第四項第一号に掲げる場合 六万円
- 二 法第八条第四項第二号に掲げる場合 十二万六千円
7 〔略〕
- 一 法第十二条第三項第一号に掲げる場合 一万五千円
- 二 法第十二条第三項第二号に掲げる場合 三万四千円
8 〔略〕
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