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国際出願法施行令 新旧対照表 17

令和4年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第344号)

新旧対照表について

改正後改正前
(手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 法第十八条第二項の表一の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 一件につき十六万円
 法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき十八万六千円
 法第十八条第二項の表二の項第二欄に掲げる者 一件につき一万七千円
 法第十八条第二項の表三の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 法第十八条第二項の表三の項第二欄イに掲げる場合 一件につき三万四千円
 法第十八条第二項の表三の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき六万九千円
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第八条第四項第一号に掲げる場合 十万五千円
 法第八条第四項第二号に掲げる場合 十六万八千円
 〔略〕
 法第十二条第三項第一号に掲げる場合 二万八千円
 法第十二条第三項第二号に掲げる場合 四万五千円
 〔略〕
(手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 法第十八条第二項の表一の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 一件につき八万円
 法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき十六万六千円
 法第十八条第二項の表二の項第二欄に掲げる者 一件につき一万円
 法第十八条第二項の表三の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 法第十八条第二項の表三の項第二欄イに掲げる場合 一件につき二万六千円
 法第十八条第二項の表三の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき五万八千円
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第八条第四項第一号に掲げる場合 六万円
 法第八条第四項第二号に掲げる場合 十二万六千円
 〔略〕
 法第十二条第三項第一号に掲げる場合 一万五千円
 法第十二条第三項第二号に掲げる場合 三万四千円
 〔略〕