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国際出願法施行令 新旧対照表 15

平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成28年政令第18号)

新旧対照表について

改正後改正前
(手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 法第十八条第二項の表一の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 法第十八条第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 一件につき八万円
 法第十八条第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき十六万六千円
 法第十八条第二項の表二の項第二欄に掲げる者 一件につき一万円
 法第十八条第二項の表三の項第二欄に掲げる者 イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれイ又はロに定める額
 法第十八条第二項の表三の項第二欄イに掲げる場合 一件につき二万六千円
 法第十八条第二項の表三の項第二欄ロに掲げる場合 一件につき五万八千円
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第八条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第八条第四項第一号に掲げる場合 六万円
 法第八条第四項第二号に掲げる場合 十二万六千円
 法第十二条第三項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第十二条第三項第一号に掲げる場合 一万五千円
 法第十二条第三項第二号に掲げる場合 三万四千円
 〔略〕
(手数料)
第二条 〔略〕
 〔略〕
 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 一件につき八万円
 特許庁以外の千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者 一件につき一万円
 国際予備審査の請求をする者 一件につき二万六千円
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 法第八条第四項の政令で定める金額は、六万円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万五千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 〔略〕
(在外者の手続の特例)
第三条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。
(在外者の手続の特例)
第三条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。