平成28年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成28年政令第18号)
改正後 | 改正前 |
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(手数料)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 法第八条第四項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
7 法第十二条第三項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
8 〔略〕
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(手数料)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 法第八条第四項の政令で定める金額は、六万円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
7 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万五千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
8 〔略〕
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(在外者の手続の特例)
第三条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(第二号及び第三号を除く。)の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。
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(在外者の手続の特例)
第三条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条の規定は、法の規定に基づく在外者の手続に準用する。
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