平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年政令第370号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(手数料)
第二条 法第十八条第一項の政令で定める金額は、一件につき千四百円とする。
2 法第十八条第二項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。
3 法第八条第四項の政令で定める金額は、六万円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
4 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万五千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
5 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前二項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を一の発明とみなして前二項に規定する発明の数を算定するものとする。
|
(手数料)
第二条 法第十八条第一項の政令で定める金額は、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める金額とする。
2 法第八条第四項の政令で定める金額は、七万八千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
3 法第十二条第三項の政令で定める金額は、二万千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
4 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前二項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を一の発明とみなして前二項に規定する発明の数を算定するものとする。
|