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国際出願法施行令 新旧対照表 11

平成19年10月1日施行 郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成19年政令第235号)

新旧対照表について

改正後改正前
   附 則    附 則
第三条 〔略〕
 出願人は、前項の規定による告示の日の翌日以後その日の属する年の十二月三十一日までの間は、法第十条第一項の規定にかかわらず、国際予備審査の請求をすることができない。ただし、当該告示の日の翌日以後に国際予備審査の請求書が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。以下「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務であつて経済産業省令で定めるものにより特許庁に到達した場合において、その請求書を郵便事業株式会社の営業所であつて郵便窓口業務の委託等に関する法律(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行うもの(同法第三条第一項若しくは第三項の規定による委託又は同法第四条の規定による再委託を受けた者の営業所を含む。)に差し出した日が当該告示の日以前であることを郵便物の受領証により証明したとき又はその郵便物若しくは信書便法第二条第三項に規定する信書便物の通信日付印により明瞭りように表示された日が当該告示の日以前であるときは、この限りでない。
第三条 〔略〕
 出願人は、前項の規定による告示の日の翌日以後その日の属する年の十二月三十一日までの間は、法第十条第一項の規定にかかわらず、国際予備審査の請求をすることができない。ただし、当該告示の日の翌日以後に国際予備審査の請求書が郵便により特許庁に到達した場合において、その請求書を郵便局に差し出した日が当該告示の日以前であることを郵便物の受領証により証明したとき又はその郵便物の通信日付印により明りように表示された日が当該告示の日以前であるときは、この限りでない。