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国際出願法施行令 新旧対照表 10

平成16年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第356号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
第一条 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の経済産業省令で定める事由のうち当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。この場合において、手続の補完をすべきことを命じられた者がその期間内に手続の補完をしたときは、当該国際予備審査の請求は、手続の補完に係る書面の到達の日にされたものとみなす。
 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第十四条に規定する事由のうち前項に規定するもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
 前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。
(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
第一条 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、次の各号の一に該当する事由があるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
 選択国の記載がないこと。
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の経済産業省令で定める事由のうち次のいずれかに該当するものがあること。
 当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として経済産業省令で定めるもの
 選択国に関する事由
 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第十四条に規定する事由のうち前項各号に掲げるもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
 前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。ただし、当該国際予備審査の請求が二以上の出願人によつて行われた場合において、当該手続の補完又は当該手続の補正の事由が出願人又はその代理人に関するものとして経済産業省令で定める事由のみであるときは、この限りでない。
 前項ただし書に規定する場合において、同項の経済産業省令で定める事由がある出願人又はその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあつては、その選択国を含む。)の記載は、初めからなかつたものとみなす。
 前項の場合において、選択国の記載がないこととなつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。
(手数料)
第二条 〔略〕
 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 一件につき十一万円
 特許庁以外の千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者 一件につき一万三千円
 〔略〕
 国際予備審査の請求をする者 一件につき三万六千円
 法第八条第四項の政令で定める金額は、七万八千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第十二条第三項の政令で定める金額は、二万千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 〔略〕
(手数料)
第二条 〔略〕
 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 一件につき九万円
 特許庁以外の千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者 一件につき一万八千円
 〔略〕
 国際予備審査の請求をする者 一件につき二万八千円
 法第八条第四項の政令で定める金額は、六万三千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万八千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 〔略〕