平成13年1月6日施行 中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第311号)
改正後 | 改正前 |
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(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
第一条 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、次の各号の一に該当する事由があるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
2 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第十四条に規定する事由のうち前項各号に掲げるもの以外のものがあるときは、経済産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
3 前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。ただし、当該国際予備審査の請求が二以上の出願人によつて行われた場合において、当該手続の補完又は当該手続の補正の事由が出願人又はその代理人に関するものとして経済産業省令で定める事由のみであるときは、この限りでない。
4 前項ただし書に規定する場合において、同項の経済産業省令で定める事由がある出願人又はその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあつては、その選択国を含む。)の記載は、初めからなかつたものとみなす。
5 〔略〕
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(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
第一条 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、次の各号の一に該当する事由があるときは、通商産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
2 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第十四条に規定する事由のうち前項各号に掲げるもの以外のものがあるときは、通商産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
3 前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。ただし、当該国際予備審査の請求が二以上の出願人によつて行われた場合において、当該手続の補完又は当該手続の補正の事由が出願人又はその代理人に関するものとして通商産業省令で定める事由のみであるときは、この限りでない。
4 前項ただし書に規定する場合において、同項の通商産業省令で定める事由がある出願人又はその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあつては、その選択国を含む。)の記載は、初めからなかつたものとみなす。
5 〔略〕
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(手数料)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前二項の規定の適用については、経済産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を一の発明とみなして前二項に規定する発明の数を算定するものとする。
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(手数料)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 請求の範囲に記載されている発明のうちに特許協力条約に基づく規則第十三規則に規定する一群の発明に該当する二以上の発明がある場合における前二項の規定の適用については、通商産業省令で定めるところにより、当該二以上の発明を一の発明とみなして前二項に規定する発明の数を算定するものとする。
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