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国際出願法施行令 新旧対照表 7

平成6年6月1日施行 弁理士法施行令等の一部を改正する政令(平成6年政令第77号)

新旧対照表について

改正後改正前
(手数料)
第二条 〔略〕
 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 一件につき九万五千円
 特許庁以外の千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者 一件につき一万八千円
 法第九条(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者 一件につき千五百円
 国際予備審査の請求をする者 一件につき二万八千円
 法第八条第四項の政令で定める金額は、六万八千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万九千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 〔略〕
(手数料)
第二条 〔略〕
 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 一件につき八万二千円
 特許庁以外の千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者 一件につき一万六千円
 法第九条(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者 一件につき千四百円
 国際予備審査の請求をする者 一件につき二万三千円
 法第八条第四項の政令で定める金額は、五万七千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万六千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 〔略〕