平成6年6月1日施行 弁理士法施行令等の一部を改正する政令(平成6年政令第77号)
改正後 | 改正前 |
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(手数料)
第二条 〔略〕
2 法第八条第四項の政令で定める金額は、六万八千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
3 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万九千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
4 〔略〕
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(手数料)
第二条 〔略〕
2 法第八条第四項の政令で定める金額は、五万七千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
3 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万六千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
4 〔略〕
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