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国際出願法施行令 新旧対照表 6

平成4年7月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成4年政令第214号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。ただし、当該国際予備審査の請求が二以上の出願人によつて行われた場合において、当該手続の補完又は当該手続の補正の事由が出願人又はその代理人に関するものとして通商産業省令で定める事由のみであるときは、この限りでない。
 前項ただし書に規定する場合において、同項の通商産業省令で定める事由がある出願人又はその代理人に係る選択国(他の出願人が当該選択国と同一の選択国を記載している場合にあつては、その選択国を含む。)の記載は、初めからなかつたものとみなす。
 前項の場合において、選択国の記載がないこととなつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。
(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
第一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二項の規定により手続の補完又は手続の補正をすべきことを命じられた者が前二項に規定する期間内に手続の補完又は手続の補正をしなかつたときは、その国際予備審査の請求は、初めからなかつたものとみなす。