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国際出願法施行令 新旧対照表 4

昭和62年8月1日施行 弁理士法施行令等の一部を改正する政令(昭和62年政令第174号)

新旧対照表について

改正後改正前
(手数料)
第二条 〔略〕
 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 一件につき七万円
 特許庁以外の千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者 一件につき一万六千円
 法第九条(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者 一件につき千三百円
 国際予備審査の請求をする者 一件につき二万円
 法第八条第四項の政令で定める金額は、四万七千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万三千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 〔略〕
(手数料)
第二条 〔略〕
 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 一件につき五万九千円
 特許庁以外の千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者 一件につき一万二千円
 法第九条(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者 一件につき千二百円
 国際予備審査の請求をする者 一件につき一万七千円
 法第八条第四項の政令で定める金額は、三万九千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 〔略〕