昭和62年8月1日施行 弁理士法施行令等の一部を改正する政令(昭和62年政令第174号)
改正後 | 改正前 |
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(手数料)
第二条 〔略〕
2 法第八条第四項の政令で定める金額は、四万七千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
3 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万三千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
4 〔略〕
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(手数料)
第二条 〔略〕
2 法第八条第四項の政令で定める金額は、三万九千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
3 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
4 〔略〕
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