(手数料)
第二条 〔略〕
- 一 特許庁が国際調査をする国際出願をする者 一件につき五万九千円
- 二 特許庁以外の千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者 一件につき一万二千円
- 三 法第九条(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者 一件につき千二百円
- 四 国際予備審査の請求をする者 一件につき一万七千円
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(手数料)
第二条 〔略〕
- 一 国際出願をする者 一件につき五万九千円
- 二 法第九条(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者 一件につき千二百円
- 三 国際予備審査の請求をする者 一件につき一万七千円
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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