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国際出願法施行令 新旧対照表 2

昭和59年8月1日施行 弁理士法施行令等の一部を改正する政令(昭和59年政令第145号)

新旧対照表について

改正後改正前
(手数料)
第二条 〔略〕
 国際出願をする者 一件につき五万九千円
 法第九条(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者 一件につき千二百円
 国際予備審査の請求をする者 一件につき一万七千円
 法第八条第四項の政令で定める金額は、三万九千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第十二条第三項の政令で定める金額は、一万千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 〔略〕
(手数料)
第二条 〔略〕
 国際出願をする者 一件につき四万円
 法第九条(法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者 文献の写し一枚につき三百二十円
 国際予備審査の請求をする者 一件につき一万二千円
 法第八条第四項の政令で定める金額は、二万七千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 法第十二条第三項の政令で定める金額は、九千円に国際予備審査を受けようとする請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額とする。
 〔略〕