[INDEX]

国際出願法施行令 新旧対照表 1

昭和55年10月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第237号)

新旧対照表について

改正後改正前
(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
第一条 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、次の各号の一に該当する事由があるときは、通商産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
 選択国の記載がないこと。
 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第十四条の通商産業省令で定める事由のうち次のいずれかに該当するものがあること。
 当該請求に係る国際出願の特定に関する事由として通商産業省令で定めるもの
 選択国に関する事由
 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第十四条に規定する事由のうち前項各号に掲げるもの以外のものがあるときは、通商産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
 〔略〕
(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
第一条 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第十四条に規定する事由(次項各号に掲げるものを除く。)があるときは、通商産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、次の各号の一に該当する事由があるときは、通商産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
 法第十八条第一項第三号の規定により納付すべき手数料が納付されていないこと。
 法第十四条の通商産業省令で定める事由(代理人、保佐人又は後見監督人に関する事由に限る。)があること。
 〔略〕