昭和55年10月1日施行 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第237号)
改正後 | 改正前 |
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(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
第一条 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、次の各号の一に該当する事由があるときは、通商産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
2 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、法第十四条に規定する事由のうち前項各号に掲げるもの以外のものがあるときは、通商産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
3 〔略〕
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(国際予備審査の請求に係る手続の補完及び手続の補正)
第一条 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「法」という。)第十四条に規定する事由(次項各号に掲げるものを除く。)があるときは、通商産業省令で定める期間内に書面により手続の補完をすべきことを命じなければならない。
2 特許庁長官は、国際予備審査の請求につき、次の各号の一に該当する事由があるときは、通商産業省令で定める期間内に書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない。
3 〔略〕
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