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実用新案法施行令 新旧対照表 13

令和4年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和3年政令第344号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録料)
第一条 実用新案法(以下「法」という。)第三十一条第一項の一万八千百円を超えない範囲内で政令で定める額及び九百円を超えない範囲内で政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる各年の区分に従い、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる額とする。
第一年から第三年まで二千百円百円
第四年から第六年まで六千百円三百円
第七年から第十年まで一万八千百円九百円
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第一条 実用新案法(以下「法」という。)第四十八条の十六第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
法第四十八条の六第一項及び第二項、法第四十八条の七第一項国際出願日第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
法第四十八条の八第三項、法第四十八条の十第三項、法第四十八条の十三の二第四十八条の四第一項の国際出願日
法第四十八条の十四同項の国際出願日
法第四十八条の七第一項及び第二項国内処理基準時の属する日まで経済産業省令で定める期間内
法第四十八条の九、法第四十八条の十第四項第四十八条の四第一項又は第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
法第四十八条の十第一項並びに第九条第二項の規定はの規定は
法第四十八条の十第四項と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
第四十八条の四第六項若しくは第四十八条の十六第四項に規定する決定の時若しくは
第四十八条の四第一項若しくは第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
法第四十八条の十二第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内
法第四十八条の十三第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
法第四十八条の十四第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願外国語でされた国際出願
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の九第六項特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの実用新案権の設定の登録がされた出願に係るもの
特許法第百八十四条の十二第一項日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後実用新案法第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
特許法第百八十四条の十四国内処理基準時の属する日後
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第三条 法第四十八条の十六第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
法第四十八条の六第一項及び第二項、法第四十八条の七第一項国際出願日第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日
法第四十八条の八第三項、法第四十八条の十第三項、法第四十八条の十三の二第四十八条の四第一項の国際出願日
法第四十八条の十四同項の国際出願日
法第四十八条の七第一項及び第二項国内処理基準時の属する日まで経済産業省令で定める期間内
法第四十八条の九、法第四十八条の十第四項第四十八条の四第一項又は第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日又は
法第四十八条の十第一項並びに第九条第二項の規定はの規定は
法第四十八条の十第四項と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と
第四十八条の四第六項若しくは第四十八条の十六第四項に規定する決定の時若しくは
第四十八条の四第一項若しくは第四十八条の十六第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日若しくは
法第四十八条の十二第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内
法第四十八条の十三第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
法第四十八条の十四第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願外国語でされた国際出願
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百八十四条の九第六項特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの実用新案権の設定の登録がされた出願に係るもの
特許法第百八十四条の十二第一項日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後実用新案法第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
特許法第百八十四条の十四国内処理基準時の属する日後
(新設)
(特許法施行令の準用)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(特許法施行令の準用)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕