平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第26号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(削る) |
(手続の補正の期間)
第一条 実用新案法(以下「法」という。)第二条の二第一項ただし書の政令で定める期間は、一月とする。
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(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第一条 実用新案法(以下「法」という。)第四十八条の十六第五項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二条 法第四十八条の十六第六項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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(登録料の減免又は猶予)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録料の減免又は猶予)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(特許法施行令の準用)
第三条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。
2 特許法施行令第四条から第六条まで(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
3 特許法施行令第七条(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。
4 特許法施行令第八条(主張の制限に係る決定又は審決)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同条中「決定又は審決」とあるのは「訂正」と、同条各号中「同法第百十四条第二項の取消決定により取り消されないようにするためのものである決定又は特許無効審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と、「審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
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(特許法施行令の準用)
第四条 特許法施行令第一条(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。
2 特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
3 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。
4 特許法施行令第十三条の四(主張の制限に係る審決)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同条中「定める審決」とあるのは「定める訂正」と、同条各号中「審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
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附 則 | 附 則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(削る) |
3 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。
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