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実用新案法施行令 新旧対照表 10

平成24年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年政令第370号)

新旧対照表について

改正後改正前
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
法第四十八条の十第一項並びに第九条第二項の規定はの規定は
〔略〕〔略〕〔略〕
第四十八条の四第六項若しくは第四十八条の十六第四項に規定する決定の時若しくは
〔略〕〔略〕
法第四十八条の十二第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第六項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内
法第四十八条の十三第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
特許法第百八十四条の十二第一項日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後実用新案法第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
〔略〕〔略〕
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二条 〔略〕
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法第四十八条の十第一項及び第九条第二項の規定はの規定は
〔略〕〔略〕〔略〕
第四十八条の四第四項若しくは第四十八条の十六第四項に規定する決定の時若しくは
〔略〕〔略〕
法第四十八条の十二第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第四項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内
法第四十八条の十三第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
特許法第百八十四条の十二第一項日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後実用新案法第四十八条の十六第四項に規定する決定の後
〔略〕〔略〕
(特許法施行令の準用)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行令第十三条の四(主張の制限に係る審決)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同条中「定める審決」とあるのは「定める訂正」と、同条各号中「審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
(特許法施行令の準用)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行令第十八条第一項第一号及び第二号(開示することにより通常実施権者等の利益を害するおそれがある情報)並びに第十九条第一項(証明等の制限の例外となる場合として通常実施権等について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合)の規定は、実用新案登録に準用する。