[INDEX]

実用新案法施行令 新旧対照表 9

平成21年4月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第404号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許法施行令の準用)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法施行令第十八条第一項第一号及び第二号(開示することにより通常実施権者等の利益を害するおそれがある情報)並びに第十九条第一項(証明等の制限の例外となる場合として通常実施権等について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合)の規定は、実用新案登録に準用する。
(特許法施行令の準用)
第四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕