平成17年4月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第6号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(手続の補正の期間)
第一条 実用新案法(以下「法」という。)第二条の二第一項ただし書の政令で定める期間は、一月とする。
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(手続の補正の期間)
第一条 実用新案法(以下「法」という。)第二条の二第一項ただし書の政令で定める期間は、二月とする。
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(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二条 〔略〕
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(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二条 〔略〕
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