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実用新案法施行令 新旧対照表 8

平成17年4月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第6号)

新旧対照表について

改正後改正前
(手続の補正の期間)
第一条 実用新案法(以下「法」という。)第二条の二第一項ただし書の政令で定める期間は、一月とする。
(手続の補正の期間)
第一条 実用新案法(以下「法」という。)第二条の二第一項ただし書の政令で定める期間は、二月とする。
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
法第四十八条の八第三項、法第四十八条の十第三項、法第四十八条の十三の二第四十八条の四第一項の国際出願日
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(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二条 〔略〕
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法第四十八条の八第三項、法第四十八条の十第三項第四十八条の四第一項の国際出願日
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