平成16年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成15年政令第398号)
改正後 | 改正前 |
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(削る) |
(登録料の納付を要しない独立行政法人)
第三条 法第三十一条第二項の政令で定める独立行政法人は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)別表に掲げる独立行政法人とする。
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(登録料の減免又は猶予)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(登録料の減免又は猶予)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(特許法施行令の準用)
第四条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(特許法施行令の準用)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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