平成13年4月1日施行 独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(登録料の納付を要しない独立行政法人)
第三条 法第三十一条第二項の政令で定める独立行政法人は、特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)別表に掲げる独立行政法人とする。
| (新設) |
(登録料の減免又は猶予)
第四条 法第三十二条の二の規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 法第三十二条の二の規定による登録料の軽減又は免除は、次項に規定する登録料の納付を猶予することができる期間内には登録料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。
4 法第三十二条の二の規定により登録料の納付を猶予することができる期間は、登録料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。
|
(登録料の減免又は猶予)
第三条 実用新案法第三十二条の二の規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 〔略〕
3 実用新案法第三十二条の二の規定による登録料の軽減又は免除は、次項に規定する登録料の納付を猶予することができる期間内には登録料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。
4 実用新案法第三十二条の二の規定により登録料の納付を猶予することができる期間は、登録料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。
|
(特許法施行令の準用)
第五条 特許法施行令第一条(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。
2 〔略〕
3 〔略〕
|
(特許法施行令の準用)
第四条 特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条(在外者の手続の特例)の規定は、実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続に準用する。
2 〔略〕
3 〔略〕
|