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実用新案法施行令 新旧対照表 5

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第311号)

新旧対照表について

改正後改正前
(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二条 〔略〕
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法第四十八条の七第一項及び第二項国内処理基準時の属する日まで経済産業省令で定める期間内
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法第四十八条の十二第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第四項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内
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(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
法第四十八条の七第一項及び第二項国内処理基準時の属する日まで通商産業省令で定める期間内
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〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕
法第四十八条の十二第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第四項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から通商産業省令で定める期間内
〔略〕〔略〕〔略〕
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