(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二条 〔略〕
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法第四十八条の七第一項及び第二項 | 国内処理基準時の属する日まで | 経済産業省令で定める期間内 |
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法第四十八条の十二 | 第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第四項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで) | 第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から経済産業省令で定める期間内 |
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(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願に係る特例)
第二条 〔略〕
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法第四十八条の七第一項及び第二項 | 国内処理基準時の属する日まで | 通商産業省令で定める期間内 |
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法第四十八条の十二 | 第四十八条の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第四項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで) | 第四十八条の十六第四項に規定する決定の日から通商産業省令で定める期間内 |
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