平成12年1月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成11年政令第430号)
改正後 | 改正前 |
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(登録料の減免又は猶予)
第三条 実用新案法第三十二条の二の規定による登録料の軽減若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては第一号の書面、その他の事実を理由とする場合にあつては第二号の書面を添付しなければならない。
3 実用新案法第三十二条の二の規定による登録料の軽減又は免除は、次項に規定する登録料の納付を猶予することができる期間内には登録料を納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、することができる。
4 実用新案法第三十二条の二の規定により登録料の納付を猶予することができる期間は、登録料を納付すべき期間の経過の日から三年以内とする。
| (新設) |
(特許法施行令の準用)
第四条 〔略〕
2 特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
3 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。
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(特許法施行令の準用)
第三条 〔略〕
2 特許法施行令第二章(判定に関する手続)の規定は、登録実用新案の技術的範囲についての判定に関する手続に準用する。
3 特許法施行令第三章(審査官及び審判官の資格)の規定は、審査官及び審判官の資格に準用する。
4 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。
5 特許法施行令第五章(特許料の減免又は猶予)の規定は、登録料の減免又は猶予に準用する。
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