平成6年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成5年政令第333号)
改正後 | 改正前 |
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(手続の補正の期間)
第一条 実用新案法第二条の二第一項ただし書の政令で定める期間は、二月とする。
| (新設) |
(特許法施行令の準用)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録実用新案についての裁定の手続に準用する。
5 特許法施行令第五章(特許料の減免又は猶予)の規定は、登録料の減免又は猶予に準用する。
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1 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 特許法施行令第四章(特許料の減免又は猶予)の規定は、登録料の減免又は猶予に準用する。
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