平成27年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第26号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 総則(第一条―第二条)
第二章 〔略〕
第三章 登録の手続(第六条―第七条)
附則
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目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 〔略〕
第三章 登録の手続(第六条・第七条)
附則
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(仮登録)
第一条の二 仮登録は、次に掲げる場合にするものとする。
| (新設) |
(予告登録)
第一条の三 予告登録は、次に掲げる場合にするものとする。
| (新設) |
(付記登録)
第一条の四 次に掲げる事項の登録は、付記によつてする。
| (新設) |
第一条の五 次に掲げる事項の登録は、登録上の利害関係を有する第三者がない場合又は申請書に登録上の利害関係を有する第三者の承諾書若しくはその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本を添付した場合に限り、付記によつてする。
| (新設) |
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令第六条から第八条の二まで(順位)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。
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(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条(第三号を除く。)、第三条、第四条(第二号を除く。)及び第五条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第二号中「特許法第七十四条第一項」とあるのは「実用新案法第十七条の二第一項」と、同条第三号中「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と、同令第四条第三号中「第四十一条第一項」とあるのは「実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と、「及び仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と、同令第五条第二号中「、仮専用実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項」とあるのは「及び実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と読み替えるものとする。
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(予告登録の嘱託)
第六条の二 裁判所書記官は、第一条の三第一号又は第二号の訴えの提起があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に訴状の謄本又は抄本を添付して、予告登録を特許庁に嘱託するものとする。
| (新設) |
(職権による予告登録)
第六条の三 特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求があつたときは、職権で予告登録をしなければならない。
| (新設) |
(予告登録の抹消)
第六条の四 第一審裁判所の裁判所書記官は、第一条の三第一号若しくは第二号の訴えを却下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき、請求の放棄があつたとき、又は請求の目的について和解があつたときは、職権で、遅滞なく、嘱託書に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ、請求の放棄若しくは和解を証明する書面を添付して、予告登録の抹消を特許庁に嘱託するものとする。
2 特許庁長官は、実用新案登録無効審判又は再審の請求について、請求書を却下した決定が確定したとき、請求を却下し、若しくは請求を理由がないとした審決が確定したとき、又は請求の取下げがあつたときは、職権で予告登録の抹消をしなければならない。
3 特許庁長官は、前二項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
| (新設) |
(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条から第三十七条まで、第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条から第五十三条まで、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)並びに第五十五条の五から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「実用新案法第二条の五第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十七条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十三条第二項(実用新案法第十八条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「実用新案法第三十一条第一項」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「実用新案法第二十五条第一項」と、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「実用新案登録原簿」と読み替えるものとする。
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(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条から第三十七条まで、第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)並びに第五十五条の五から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「実用新案法第二条の五第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十八条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十三条第二項(実用新案法第十八条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「実用新案法第三十一条第一項」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「実用新案法第二十五条第一項」と、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「実用新案登録原簿」と読み替えるものとする。
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