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実用新案登録令 新旧対照表 18

平成21年4月1日施行 特許法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第404号)

新旧対照表について

改正後改正前
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条(第三号を除く。)、第三条、第四条(第二号を除く。)及び第五条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条第一項」と、同条第四号中「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と、同令第四条第三号中「第四十一条第一項」とあるのは「実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と、「及び仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正を除く」とあるのは「を除く」と、同令第五条第二号中「、仮専用実施権又は登録された仮通常実施権に係る特許出願に係る特許を受ける権利を有する者の表示の更正及び第四十一条第一項」とあるのは「及び実用新案登録令第七条において準用する特許登録令第四十一条第一項」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条第一項」と、同条第四号中「特許無効審判、延長登録無効審判又は訂正審判」とあるのは「実用新案登録無効審判」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十七条から第二十一条まで、第二十三条から第三十七条まで、第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第三十九条から第四十五条まで、第四十六条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)並びに第五十五条の五から第七十条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第十七条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「実用新案法第二条の五第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十六条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第二十八条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十三条第二項(実用新案法第十八条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「実用新案法第三十一条第一項」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権又は仮通常実施権に関するときは、当該仮専用実施権又は仮通常実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「実用新案登録番号」と、同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項又は第四項」とあるのは「実用新案法第二十二条第三項又は第四項」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「実用新案法第二十五条第一項」と、同令第五十四条第二項中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、同条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「実用新案登録原簿」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十三条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第十七条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「実用新案法第二条の五第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十六条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十三条第二項(実用新案法第十八条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「実用新案法第三十一条第一項」と、同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項又は第四項」とあるのは「実用新案法第二十二条第三項又は第四項」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「実用新案法第二十五条第一項」と、同令第五十四条第二項中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、同条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と読み替えるものとする。