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実用新案登録令 新旧対照表 17

平成17年4月1日施行 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成17年政令第6号)

新旧対照表について

改正後改正前
(職権による登録)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願がされた旨
 混同による専用実施権、通常実施権又は質権の消滅
 実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
 審判の確定審決
 再審の確定審決
(職権による登録)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 混同による専用実施権、通常実施権又は質権の消滅
 実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権の設定又はその裁定の取消しによる通常実施権の消滅
 審判の確定審決
 再審の確定審決