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実用新案登録令 新旧対照表 14

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第311号)

新旧対照表について

改正後改正前
(実用新案原簿の調製等)
第三条の二 実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
 実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
 実用新案原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(実用新案原簿の調製等)
第三条の二 実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
 実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
 実用新案原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める。
(閉鎖実用新案原簿)
第四条 特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。
(閉鎖実用新案原簿)
第四条 特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。