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実用新案登録令 新旧対照表 10

平成7年7月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成7年政令第206号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録事項)
第一条 〔略〕
 審判の確定審決
 〔略〕
 〔略〕
(登録事項)
第一条 〔略〕
 実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の確定審決
 〔略〕
 〔略〕
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条第一項」と、同条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項又は第百二十六条第一項の審判」とあるのは「審判」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条第一項」と、同条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と読み替えるものとする。
(職権による登録)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 審判の確定審決
 〔略〕
(職権による登録)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の確定審決
 〔略〕