平成6年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成5年政令第333号)
改正後 | 改正前 |
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(登録事項)
第一条 〔略〕
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(登録事項)
第一条 〔略〕
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(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条第一項」と、同条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項」と読み替えるものとする。
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(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条の二まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条第一項」と、同条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十五条の二第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項又は第四十八条の十二第一項」と読み替えるものとする。
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(実用新案原簿の範囲)
第三条 実用新案原簿は、実用新案登録原簿及び実用新案信託原簿とする。
2 〔略〕
3 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、実用新案登録原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
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(実用新案原簿の範囲)
第三条 実用新案原簿は、実用新案登録原簿、実用新案関係拒絶審決再審請求原簿及び実用新案信託原簿とする。
2 〔略〕
3 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、実用新案登録原簿又は実用新案関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿又は実用新案関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
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(実用新案原簿の調製等)
第三条の二 〔略〕
2 実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
3 〔略〕
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(実用新案原簿の調製等)
第三条の二 〔略〕
2 実用新案関係拒絶審決再審請求原簿及び実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
3 〔略〕
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(職権による登録)
第六条 〔略〕
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(職権による登録)
第六条 〔略〕
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(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条及び第十七条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第十七条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「実用新案法第二条の五第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十六条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十三条第二項(実用新案法第十八条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「実用新案法第三十一条第一項」と、同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項又は第四項」とあるのは「実用新案法第二十二条第三項又は第四項」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「実用新案法第二十五条第一項」と、同令第五十四条第二項中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、同条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と読み替えるものとする。
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(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条及び第十七条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、実用新案に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第十七条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「実用新案法第五十五条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十六条中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「実用新案法第二十六条において準用する特許法第七十三条第二項(実用新案法第十八条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「実用新案法第三十一条第一項」と、同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項又は第四項」とあるのは「実用新案法第二十二条第三項又は第四項」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「実用新案法第二十五条第一項」と、同令第五十四条第二項中「特許法第九十三条第二項」とあるのは「実用新案法第二十三条第二項」と、「同条第三項において準用する同法第九十条第一項」とあるのは「実用新案法第二十三条第三項において準用する特許法第九十条第一項」と、同条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項」とあるのは「実用新案法第二十一条第二項若しくは第二十二条第三項若しくは第四項若しくは同法第二十一条第三項若しくは第二十二条第七項において準用する特許法第九十条第一項」と読み替えるものとする。
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