平成2年12月1日施行 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成2年政令第258号)
改正後 | 改正前 |
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(実用新案原簿の範囲)
第三条 〔略〕
2 実用新案登録を受けた考案の当該明細書及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)の規定により明細書に記載された事項及び図面の内容が同法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
3 〔略〕
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(実用新案原簿の範囲)
第三条 〔略〕
2 実用新案登録を受けた考案の当該明細書及び図面は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
3 〔略〕
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