昭和54年12月21日施行 特許登録令及び実用新案登録令の一部を改正する政令(昭和54年政令第299号)
改正後 | 改正前 |
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(登録事項)
第一条 〔略〕
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(登録事項)
第一条 〔略〕
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(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条第一項」と、同条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項又は第四十八条の十二第一項」と読み替えるものとする。
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(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条第一項」と、同条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項」と読み替えるものとする。
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(職権による登録)
第六条 〔略〕
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(職権による登録)
第六条 〔略〕
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