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実用新案登録令 新旧対照表 4

昭和54年12月21日施行 特許登録令及び実用新案登録令の一部を改正する政令(昭和54年政令第299号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録事項)
第一条 〔略〕
 実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の確定審決
 〔略〕
 〔略〕
(登録事項)
第一条 〔略〕
 実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の審判の確定審決
 〔略〕
 〔略〕
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条第一項」と、同条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項、第百二十九条第一項又は第百八十四条の十五第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項又は第四十八条の十二第一項」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第二条 特許登録令(昭和三十五年政令第三十九号)第二条から第八条まで(仮登録等)の規定は、実用新案に関する登録に準用する。この場合において、同令第三条第三号中「特許法第百八十三条第一項」とあるのは「実用新案法第四十八条第一項」と、同条第四号中「特許法第百二十三条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十九条第一項」とあるのは「実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項」と読み替えるものとする。
(職権による登録)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判の確定審決
 〔略〕
(職権による登録)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正
 〔略〕
 〔略〕
 実用新案法第三十七条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の審判の確定審決
 〔略〕