昭和40年1月1日施行 特許登録令等の一部を改正する政令(昭和39年政令第324号)
改正後 | 改正前 |
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(実用新案原簿の範囲)
第三条 〔略〕
2 実用新案登録を受けた考案の当該明細書及び図面は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿の一部とみなす。
3 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、実用新案登録原簿又は実用新案関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、次条第一項の規定の適用を除き、実用新案登録原簿又は実用新案関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
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(実用新案原簿の範囲)
第三条 〔略〕
2 実用新案登録を受けた考案の当該明細書及び図面は、実用新案登録原簿の一部とみなす。
3 審決の原本により、第一条第一号又は第二号に掲げる事項について、実用新案登録原簿又は実用新案関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本は、実用新案登録原簿又は実用新案関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
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(実用新案原簿の調製等)
第三条の二 実用新案登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
2 実用新案関係拒絶審決再審請求原簿及び実用新案信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
3 実用新案原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める。
| (新設) |
(閉鎖実用新案原簿)
第四条 特許庁長官は、実用新案権の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、実用新案登録原簿における当該実用新案権に関する登録を閉鎖実用新案原簿に移さなければならない。
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(閉鎖実用新案原簿)
第四条 特許庁長官は、登録用紙を閉鎖したときは、これを閉鎖実用新案原簿につづり込まなければならない。
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(特許登録令の準用)
第五条 特許登録令第十一条(滅失)の規定は、実用新案原簿に準用する。
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(特許登録令の準用)
第五条 特許登録令第十条から第十三条まで(様式等)の規定は、実用新案原簿に準用する。
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附 則 | 附 則 |
2 実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号。以下「旧令」という。)による実用新案原簿又は実用新案信託原簿は、それぞれこの政令による実用新案登録原簿又は実用新案信託原簿とみなす。
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2 実用新案関係費用及登録令(大正十年勅令第四百六十二号。以下「旧令」という。)による実用新案原簿又は実用新案信託原簿は、それぞれこの政令による実用新案登録原簿又は実用新案信託原簿とみなす。ただし、第五条において準用する特許登録令第十二条第三項及び第十三条の規定は、旧令による実用新案原簿には、適用しない。
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