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意匠登録令 新旧対照表 22

令和7年6月27日施行 公益信託に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和7年政令第234号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録の順序)
第六条の四 〔略〕
 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つてしなければならない。ただし、意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願についてのものを除く。)は、同法第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付があつた順序に従つてしなければならない。
(登録の順序)
第六条の四 〔略〕
 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つてしなければならない。ただし、意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願についてのものを除く。)は、同法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつた順序に従つてしなければならない。