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意匠登録令 新旧対照表 21

令和2年4月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う意匠登録令の規定の整備及び経過措置に関する政令(令和2年政令第35号)

新旧対照表について

改正後改正前
(専用実施権の設定等の登録の申請)
第六条の六 基礎意匠又は関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下この条において同じ。)の意匠権についての専用実施権について次に掲げる事項の登録を申請するときは、同時にその基礎意匠に係る全ての関連意匠の意匠権又はその関連意匠に係る基礎意匠及び他の全ての関連意匠の意匠権についての専用実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
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(専用実施権の設定等の登録の申請)
第六条の六 本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権について次に掲げる事項の登録を申請するときは、同時にその本意匠に係るすべての関連意匠の意匠権又はその関連意匠に係る本意匠及び他のすべての関連意匠の意匠権についての専用実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
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