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意匠登録令 新旧対照表 19

平成27年5月13日施行 特許法等関係手数料令等の一部を改正する政令(平成27年政令第27号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録事項)
第一条 意匠に関する登録は、意匠法第六十一条第一項各号(同法第六十条の十九第一項において読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 〔略〕
 〔略〕
 国際登録を基礎とした意匠権(意匠法第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権をいう。以下同じ。)に関する登録は、前項に規定する事項のほか、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿(同法第六十条の六第三項に規定する国際登録簿をいう。以下同じ。)に登録された事項(国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)に係るものに限る。第六条第五号において同じ。)についてする。
(登録事項)
第一条 意匠に関する登録は、意匠法第六十一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項についてする。
 〔略〕
 〔略〕
(予告登録)
第一条の三 〔略〕
 登録又は国際登録(意匠法第六十条の六第一項に規定する国際登録をいう。以下同じ。)の原因の無効又は取消しによる登録又は国際登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録又は国際登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(予告登録)
第一条の三 〔略〕
 登録の原因の無効又は取消しによる登録の抹消又は回復の訴えが提起されたとき。ただし、登録の原因の無効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場合に限る。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意匠原簿の範囲)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 審決の原本により、第一条第一項各号に掲げる事項について、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(意匠原簿の範囲)
第三条 〔略〕
 〔略〕
 審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿にその審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、意匠登録原簿又は意匠関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。
(閉鎖意匠原簿)
第四条 特許庁長官は、意匠権の消滅の登録をしたとき(国際登録を基礎とした意匠権にあつては、国際登録を基礎とした意匠権の消滅の登録をしたとき、又は国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録が消滅したときのいずれか早いとき)は、経済産業省令で定めるところにより、意匠登録原簿における当該意匠権に関する登録を閉鎖意匠原簿に移さなければならない。
(閉鎖意匠原簿)
第四条 特許庁長官は、意匠権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、意匠登録原簿における当該意匠権に関する登録を閉鎖意匠原簿に移さなければならない。
(職権による登録)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録簿に登録された事項
(職権による登録)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録の順序)
第六条の四 申請による登録は、受付の順序に従つてしなければならない。
 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つてしなければならない。ただし、意匠権の設定の登録(意匠法第六十条の六第三項に規定する国際意匠登録出願についてのものを除く。)は、同法第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付があつた順序に従つてしなければならない。
(新設)
(国際登録簿の更正の公表があつたことによる更正)
第六条の五 特許庁長官は、登録を完了した後、その登録の基礎とした国際登録簿に登録された事項に係る更正の公表があつたときは、遅滞なく、当該登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者、登録義務者及び登録上の利害関係を有する第三者に通知しなければならない。
 特許庁長官は、登録が第七条において準用する特許登録令第三十一条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の規定による通知をしなければならない。
 前二項の通知は、登録権利者、登録義務者、登録上の利害関係を有する第三者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。
(新設)
(専用実施権の設定等の登録の申請)
第六条の六 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(専用実施権の設定等の登録の申請)
第六条の四 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(予告登録の抹消)
第六条の七 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、前二項に規定するもののほか、登録又は国際登録の原因の無効又は取消しにより登録又は国際登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
(予告登録の抹消)
第六条の五 〔略〕
 〔略〕
 特許庁長官は、前二項に規定するもののほか、登録の原因の無効又は取消しにより登録の抹消又は回復をしたときその他予告登録の原因となつた事実が消滅したときは、職権で予告登録を抹消しなければならない。
(国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請の特例)
第六条の八 国際登録を基礎とした意匠権に係る信託の登録の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更(ジュネーブ改正協定第十六条(1)(i)に規定する国際登録の所有権の変更をいう。次条第一項において同じ。)の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。
(新設)
第六条の九 信託財産に属する国際登録を基礎とした意匠権が移転により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消の申請は、国際登録を基礎とした意匠権に係る国際登録の所有権の変更の国際登録簿への登録の申請と同時にしなければならない。
(新設)
(国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更)
第六条の十 国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更があつた場合において、国際登録を基礎とした意匠権に係る受託者の変更の意匠信託原簿への登録を申請するときは、申請書にその変更を証明する書面を添付しなければならない。
 前項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第八十六条第四項本文の場合においてすべき変更の登録に準用する。
(新設)
(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条から第三十六条まで、第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条から第五十三条まで、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)並びに第五十五条の五から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十七条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第三十六条において準用する特許法第七十三条第二項(意匠法第二十七条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「意匠法第三十五条第一項」と、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「意匠登録原簿」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条第一項(第六号を除く。)及び第二項、第三十九条から第四十三条まで、第四十六条から第五十三条まで、第五十五条から第五十五条の三まで、第五十五条の四(第二項を除く。)並びに第五十五条の五から第六十九条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十七条第一号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第三十六条において準用する特許法第七十三条第二項(意匠法第二十七条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「意匠法第四十二条第一項」と、同令第三十八条第一項第三号中「特許番号(登録の目的が仮専用実施権に関するときは、当該仮専用実施権の登録の申請に係る特許出願の表示)」とあるのは「意匠登録番号」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「意匠法第三十五条第一項」と、同令第六十七条及び第六十九条中「特許登録原簿又は特許仮実施権原簿」とあるのは「意匠登録原簿」と読み替えるものとする。