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意匠登録令 新旧対照表 14

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革のための経済産業省関係政令等の整備に関する政令(平成12年政令第311号)

新旧対照表について

改正後改正前
(意匠原簿の調製等)
第三条の二 意匠登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、経済産業省令で定める。
 意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、経済産業省令で定める。
 意匠原簿の附属書類の種類は、経済産業省令で定める。
(意匠原簿の調製等)
第三条の二 意匠登録原簿は、磁気テープをもつて調製し、その調製の方法は、通商産業省令で定める。
 意匠関係拒絶審決再審請求原簿及び意匠信託原簿は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、通商産業省令で定める。
 意匠原簿の附属書類の種類は、通商産業省令で定める。
(閉鎖意匠原簿)
第四条 特許庁長官は、意匠権の消滅の登録をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、意匠登録原簿における当該意匠権に関する登録を閉鎖意匠原簿に移さなければならない。
(閉鎖意匠原簿)
第四条 特許庁長官は、意匠権の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、意匠登録原簿における当該意匠権に関する登録を閉鎖意匠原簿に移さなければならない。