[INDEX]

意匠登録令 新旧対照表 12

平成11年1月1日施行 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成10年政令第399号)

新旧対照表について

改正後改正前
(閉鎖意匠原簿)
第四条 特許庁長官は、意匠権の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、意匠登録原簿における当該意匠権に関する登録を閉鎖意匠原簿に移さなければならない。
(閉鎖意匠原簿)
第四条 特許庁長官は、意匠権(類似意匠の意匠権を除く。)の消滅の登録をしたときは、通商産業省令で定めるところにより、意匠登録原簿における当該意匠権に関する登録を閉鎖意匠原簿に移さなければならない。
(専用実施権の設定等の登録の申請)
第六条の二 本意匠又は関連意匠の意匠権についての専用実施権について次に掲げる事項の登録を申請するときは、同時にその本意匠に係るすべての関連意匠の意匠権又はその関連意匠に係る本意匠及び他のすべての関連意匠の意匠権についての専用実施権についても、同一の事項の登録を申請しなければならない。
 設定
 移転
 変更
 消滅
 登録名義人の表示の変更又は更正
(新設)
(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第五十三条まで、第五十四条(第二項を除く。)並びに第五十五条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、特許異議の申立てがあつたとき、又は第三条第五号」とあるのは「裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第二号、第五号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第三十六条において準用する特許法第七十三条第二項(意匠法第二十七条第四項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「意匠法第四十二条第一項」と、同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項又は第四項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその通常実施権」とあるのは「本意匠若しくは関連意匠の意匠権又は意匠法第三十三条第三項若しくは第四項の裁定による通常実施権があるときは、同時にその本意匠若しくは関連意匠の意匠権又は通常実施権」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「意匠法第三十五条第一項」と、同令第五十四条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求」とあるのは「第三条第二号に掲げる請求」と読み替えるものとする。
(特許登録令の準用)
第七条 特許登録令第十五条、第十八条から第二十一条まで、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条から第三十六条まで、第三十七条第一項及び第二項、第三十八条から第五十三条まで、第五十四条(第二項を除く。)並びに第五十五条から第七十条まで(登録の手続)の規定は、意匠に関する登録の手続に準用する。この場合において、同令第二十三条第二項中「特許法第十五条」とあるのは「意匠法第六十八条第二項において準用する特許法第十五条」と、同令第二十七条中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求があつたとき、裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、特許異議の申立てがあつたとき、又は第三条第五号」とあるのは「裁定若しくはその取消しについての異議申立てがあつたとき、又は第三条第二号、第五号」と、同令第三十三条第二項中「特許法第七十三条第二項(同法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「意匠法第三十六条において準用する特許法第七十三条第二項(意匠法第二十七条第三項において準用する特許法第七十七条第五項において準用する場合を含む。)」と、同令第三十七条第二項中「特許法第百七条第一項」とあるのは「意匠法第四十二条第一項」と、同令第四十三条中「特許法第九十二条第三項又は第四項」とあるのは「意匠法第三十三条第三項又は第四項」と、同令第四十六条第一項第三号中「特許法第九十五条」とあるのは「意匠法第三十五条第一項」と、同令第五十四条第三項中「特許法第八十三条第二項、第九十条第一項(同法第九十二条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第九十二条第三項若しくは第四項の請求」とあるのは「第三条第二号に掲げる請求」と読み替えるものとする。